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2022/02/25
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2021/01/12
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2023/09/13
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2023/09/01
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2023/08/24
理念・⾏動⽬標・理事⻑挨拶
基本理念
行動目標
1.日本専門医機構は、国民が受診に際しわかりやすい専門医制度をつくります。
2.日本専門医機構は、専門医を目指す医師が誇りをもって医療に携われる制度を目指します。
3.日本専門医機構は、国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します。
理事長挨拶

理事長 渡辺 毅
診療科偏在に対する効果については、シーリング対象外の診療科にて増加が認められるものの、外科及び病理は全国平均以上の増加には至っていません。今後も、シーリング効果の検証や制度継続の妥当性、制度的改善は、地域枠学生の偏在改善への影響も併せた継続な検討が必要です。
また、従来の学会認定基本領域専門医から機構認定への移行切り替えも2021年に合計で約6万人となりました。更新の条件である共通講習については、従来の学会、医療団体の講習に加えて、遠隔地の専攻医にも対応可能なe-learning、e-testingの運用も開始されました。
2022年度は5年ごとにある研修プログラムの改訂審査の年であり、前述の特別連携プログラムの問題と同時に子育て支援プログラムや給与、労働時間などの専攻医待遇における審査基準の明示などは検討課題です。
専攻医のデータベース構築に関しては、個人情報保護法を順守しながら、専攻医の研修履歴管理が可能なマイページが作成され、受験資格管理が可能となりました。今後は、基本領域専門医およびサブ領域専門医に関するデータベースの構築と更新時の情報入力による日本の専門医のキャリアを通した動態の把握や生涯教育への利用が課題と思われます。
広告開示に関しては、当機構認定の基本領域の開示が認められ、今後は、議論の開始が予想されます。サブ領域に関する議論が開始される前に当機構としての意見を纏める必要があると考えます。
第二期理事会で認定された24領域サブ領域に関しては、提出された専門医制度整備基準(専門医制度の基本設計に相当)が2021年10月理事会で決定された「サブ領域整備基準審査における基本的方針」に基づいて審査され、15連動研修領域が承認され2022年度から新制度が開始、残り8領域は2023年度の研修開始に向けて整備基準を準備中です。2021年度には、理事会で新規に3領域の認定が認められました。また、当機構が関与するサブ領域として、学会認定された領域を機構承認するカテゴリーが理事会決定され、その承認の基準も明示されました。
第四期では、第一期以来の組織図が改訂され、社員総会、理事会、各種委員会及び外部評価員会の現状の関係が整理、明確化されました。当機構の財政は従来から、社員会費以外に、基金、社員からの借入金及び厚労省からのデータベース構築のための補助金に依拠する面がありました。第四期では新制度の運営が軌道に乗ったことから、プログラム及び専門医の認定料などの収入増加による収支バランスの改善によって、社員からの借入金の返済の目途が立つなど財政が改善しました。それにより実現した事務所移転は、スペース拡大やIT環境の改善を達成する特筆すべき成果であり、事務局の質量両面における向上の礎になると期待します。
私自身は今後2年間、多くの団体、個人のご協力を得て、外部評価委員会のご意見も参考に、当機構の基本理念に沿った日本の専門医制度確立のために微力ながら全力を尽くします。各位のご指導を宜しくお願いします。
役員名簿・社員名簿・委員会の構成
役員名簿
- 理事長
- 渡辺 毅
- 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 顧問/福島県立医大 名誉教授
- 副理事長
- 角田 徹
- 公益社団法人日本医師会 副会長

医師には、生涯にわたり自己研鑽に励み、患者さんとの信頼関係を醸成し、最善の医療を提供することが求められていると認識しております。
厚生労働省の医師・歯科医師・薬剤師調査(令和2年)によれば、厚生労働大臣告示により広告可能な専門医資格(学会認定の56資格)を有する医師は、病院で61.5%、診療所で62.9%、全体で62.0%に及んでいます。実際、毎年多くの若い医師たちが、自らのキャリア形成、研鑽のために専門研修に臨んでいます。
専攻医にとって、研修機会の確保と研修の質の担保は、必要不可欠であると同時に、それは結果的に国民医療の向上に寄与するものと確信いたします。
日本専門医機構がこれらを両立するために、他の理事、監事の先生方とともに渡辺毅理事長を支え、最大限の努力を傾注してまいりたいと思います。
- 副理事長
- 齊藤 光江
- 順天堂大学医学部乳腺腫瘍学講座 主任教授

- 理事
- 浅井 文和
- 日本医学ジャーナリスト協会 会長

質の高い専門的医療を担う医師を継続的に育成することは日本の医療の充実につながり、国民が願っているところです。しかし、専門医制度を発展させていくためには、解決しなければならない課題が山積しています。専門医について国民の皆様に理解していただくこともまだ不十分と受け止めております。
この4年間、理事・広報委員長として機構の広報活動の整備に努めて参りました。広報活動をさらに充実させて皆様のご理解が得られますように尽力したいと存じます。
- 理事
- 麻倉 未稀
- 歌手/NPO法人あいおぷらす 顧問/(一社)かながわ県央ピンクリボン 理事/ピンクリボンかながわ アドバイザー

もし私ががんに罹患しなければ・・・。専門医について深く知る必要性を感じることなく過ごしていたかもしれません。サバイバーとして啓発活動をする中で、専門医の先生方とご一緒に活動をさせて頂く機会も増え、そこで認定制度があることを知りました。先生方がスキルアップのために日々の努力を怠らず医療に従事してらっしゃる姿に頭が下がる思いです。その様な中で、女性の専門医の先生方が大変な思いで、様々な壁を乗り越えて来たからこその‟今“があることも知りました。特に、結婚・出産・子育てと、専門医の医療従事者としての両立は、日々のご努力の賜物だと思います。あとに繋げていけるようにとの強い思いから自らの身を呈したご尽力が今に繋がった事だと思います。しかし、これは日本の医療の遅れを感じずにはいられず、何とか改革できないものかと思っております。理事として日本専門医機構に関わることにはなりましたが、一人の国民として、患者の立場としての目線を忘れることなく意見を申しつつ、広く国民に専門医制度についてわかりやすくお伝えできればと思っております。
しかしながらまだまだ未熟で勉強不足の点も多々ございます。今後とも皆様方よりの、ご指導ご鞭撻のほどを何卒宜しくお願い申し上げます。
- 理事
- 飯野奈津子
- ジャーナリスト/山梨大学 客員教授

私はこれまで、医療や介護・子育てや生活困窮など社会保障にかかわる問題を、生活者の視点で取材を続けてきました。専門医制度についても、医療者任せにするのではなく、医療を受ける患者、国民の側も一緒に考え、最善の道を探っていく必要があると感じます。
質の高い専門医を育成する仕組みが、国民にとってわかりやすく、社会から信頼されるものになるよう、様々な立場の方々の意見を伺い学びながら、精一杯取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 井上健一郎
- 公益社団法人全日本病院協会 常任理事/社会医療法人春回会 理事長

- 理事
- 江口 英利
- 大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学1 教授

- 理事
- 岡田英理子
- 東京医科歯科大学臨床医学教育開発学/総合教育研修センター センター長

- 理事
- 金井 隆典
- 慶應義塾大学医学部 医学部長

日本専門医機構は国民から信頼される専門的医療に熟達した医師を育成し、日本の医療の向上に貢献するために、学会ではない第三者機関として2014年に発足しました。専門医の質の担保するのはもちろんのこと、国民の皆さまが受診する際に、どの専門医を選べばよいのか分かりやすい専門医制度の運営を目指していきたいと思っております。2021年度には認定試験に合格した日本専門医機構認定専門医が初めて誕生しました。さらに発展させていくとともにに、医師の地域偏在等を助長することがないよう配慮し、皆さんが国内どの地域で診療を受けても適切な診断・治療を受けられるよう全身全霊で取り組む所存であります。
- 理事
- 釜萢 敏
- 公益社団法人日本医師会 常任理事

一方、2021年の医師法改正によって、共用試験(CBT・OSCE)が公的化され、共用試験の合格を診療参加型臨床実習の参加、医師国家試験の受験資格とするなどの対応が図られました。今後、シームレスな医師養成に向けて、卒後の臨床研修のあり方にも変化が生じる可能性があり、専門研修も弾力的な対応が求められものと考えます。
このような中で、日本専門医機構の第一義は、専門医の質の保証であり、国民から信頼され、受診の際の良い指標となる制度の確立にあり、この本質は変わることなく引き継がれるべきものと認識しております。
若い医師たちが、より安心して良質な研修を受けられる機会が確保されるよう、微力ながら誠心誠意努めてまいる所存です。
- 理事
- 北村 聖
- 公益財団法人医療研修推進財団 理事

今期は倫理委員会の委員長を拝命しました。専攻医は若くて未熟で弱い立場で、ハラスメントの対象となりやすいと感じています。専攻医を支える委員となりたいと考えております。また、社会への透明性を高めるためにCOIの問題も重要と思っています。専門医制度を含む医療制度は国民全体の問題であり、私自身、微力ながらも全力をあげて取り組む所存です。
- 理事
- 木村 壯介
- 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

- 理事
- 今野 弘之
- 浜松医科大学 学長

私は、「国民にわかりやすい制度」であることと「専攻医にとって有益な制度」であることが最も需要であると考え、意見を申し述べて参りました。今後もこれまでの2年間の経験を生かして、この基本姿勢を堅持しながら、持続可能な専門医制度構築に微力を尽くしたいものと思っています。
- 理事
- 鈴木 幸雄
- コロンビア大学産婦人科 婦人科腫瘍部門 博士研究員/横浜市立大学大学院産婦人科学講座所属

- 理事
- 滝田 順子
- 京都大学大学院医学研究科発達小児科学 教授

- 理事
- 富山 憲幸
- 大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座放射線医学 教授

- 理事
- 名越 澄子
- 埼玉医科大学総合医療センター消化器・肝臓内科 教授

- 理事
- 福原 浩
- 杏林大学医学部泌尿器科 教授

- 理事
- 古川 博之
- 旭川医科大学 理事・副学長

AJMCでは「専門医に関するワーキンググループ(WG)」を過去2年間勤めさせていただきました。構成メンバーは、基本領域学会の専門医委員会などで活躍する委員からなっています。委員会では、専門医制度に対する問題点を抽出し、提言としてまとめさせていただきました。令和2年度には、シーリングの問題や専門医更新時の地域医療貢献の問題、令和3年度には、マイページ・シーリング・マッチングについての問題を指摘し提言をAJMCの理事会・総会に提出しましたが、実際のところは、専門医機構にこれらの意見を反映させるのは難しい状況でした。
今回、理事に就任させていただいたことを機会に、「専門医に関するWG」の提言を機構側にお伝えすることはもちろん、専門医機構とAJMCの意思疎通を図り、関係構築の礎になることができればと思っております。よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 松本 陽子
- NPO法人愛媛がんサポートおれんじの会 理事長

がん対策は、「がん対策基本法」に則って検討、施行されていますが、法の「がん患者がその居住する地域に関わらず等しく科学的知見に基づく適切ながん医療を受けることができるように」という基本理念は、患者・家族にとって最も重要だと考えています。これは日本専門医機構の行動目標の一つである「国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します」に合致するものであり、その実現に強く期待を寄せるものです。がんに限らず、病と共に生きる全ての人たちが安心して最適な医療を受けられる社会のために、微力ながら精一杯努めて参ります。よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 宮崎 俊一
- 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会富田林病院 院長/近畿大学 特任教授

- 理事
- 森 隆夫
- 公益社団法人日本精神科病院協会 副会長/医療法人愛精会 理事長

その一つが、サブスペシャルティ領域に関わる機構の立ち位置です。この領域の議論では、「今ある専門医制度を日本専門医機構がどのように認めていくのか」という視点ではなく、「国民目線でどのように整理するか」が大切です。しかし現状では、それぞれの領域のそれぞれの特性に応じた高い専門性に対して、現在の専門医機構が一律で線を引くことは、国民のニーズからはかけ離れていく可能性があります。また、現在ベストな方法と近未来にベストな方法は異なっていくかもしれないということを留意する必要もあります。
前期では、多くの基本領域学会に第三者の眼を入れた協議会を作る仕組みができ一歩前進しました。さらに、今期はそこからさらに一歩進んだ考え方を提示して、国民に有益で、より適切なサブスペシャルティ領域の在り方を議論したいと思っています。
- 理事
- 矢冨 裕
- 国際医療福祉大学 教授・大学院長

多くの方々のご尽力により、2021年度には、新しい専門医制度に基づき、機構認定の基本領域専門医が誕生しました。さらには、今後、サブスペシャルティ領域専門医制度の確立・運用が進められていきます。国民から信頼される専門医の育成・専門医制度の確立を目指すためには、そして、その専門医の取得を目指す医師が希望と誇りを持てるようにするためには、まだまだ課題が山積していると理解しています。
特性の異なる基本領域学会の理事長を務めた経験を生かし、また、多くの関係者の方々のご意見を真摯に受け止め、国民から信頼される専門医制度の構築を通じて我が国の医療の向上に貢献できるよう努力いたす所存です。何卒よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 渡辺 雅彦
- 東海大学医学部付属病院 病院長/東海大学医学部整形外科学 教授

- 監事
- 相澤 孝夫
- 一般社団法人日本病院会 会長

- 監事
- 兼松 隆之
- 一般社団法人遠賀中間医師会 おんが病院・おかがき病院 統括院長

このような状況の中、機構の保有財産及び理事の業務執行を適正に監査することは極めて重要となります。今回、監事の役職を拝命いただきましたので、これまで機構に関わってきました経験を真に活かし、監事の役務を厳正に果たす所存です。よろしく、お願い申し上げます。
- 監事
- 茂松 茂人
- 公益社団法人日本医師会 副会長

一方、超高齢社会のなかで、幅広い疾病をカバーする医師の養成に対するニーズが高まり、このことが新たな専門医制度発足の要因のひとつとなったと認識しております。このような中、関係者の真摯なご努力によってようやく新制度も定着しつつあると認識しております。
毎年臨床研修修了者の90%以上が専門研修に進む現状において、専門医制度円滑な運営は必要不可欠なものです。そのためには、制度発展の礎となる日本専門医機構のさらなる財政の安定化と着実な業務の執行が求められます。
微力ながら、監事としての職務を全うしてまいる所存ですので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
社員名簿
- 日本医師会
- 日本医学会連合
- 全国医学部長病院長会議
- 四病院団体協議会
- 日本がん治療認定医機構
- 日本内科学会
- 日本小児科学会
- 日本皮膚科学会
- 日本精神神経学会
- 日本外科学会
- 日本整形外科学会
- 日本産科婦人科学会
- 日本眼科学会
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 日本泌尿器科学会
- 日本脳神経外科学会
- 日本医学放射線学会
- 日本麻酔科学会
- 日本病理学会
- 日本臨床検査医学会
- 日本救急医学会
- 日本形成外科学会
- 日本リハビリテーション医学会
委員会の構成 (2022年度各種委員会の構成について)
委員長 | 齊藤 光江 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 矢冨 裕 (総務委員会 委員長) 福原 浩 (財務委員会 委員長) 浅井 文和 (広報委員会 委員長) 稲垣 暢也 (データベース検討委員会 委員長) 名越 澄子 (将来構想委員会 委員長) 北村 聖 (倫理委員会/専攻医募集方法に関する検討ワーキンググループ 委員長) 森井 英⼀ (プログラム委員会/システム要件検討ワーキンググループ 委員長) 金井 隆典 (研究医養成に関するワーキンググループ 委員長) 江口 英利 (研修検討委員会(プログラム等) 委員長) ⼤川 淳 (認定・更新委員会 委員長) 鈴⽊ 秀和 (共通講習委員会 委員長) 渡辺 雅彦 (専門医検討委員会(認定・更新) 委員長) 滝田 順子 (サブスペシャルティ領域検討委員会 委員長) 生坂 政臣 (総合診療専門医検討委員会 委員長) 渡辺 毅 (地域医療・定員問題検討委員会 委員長) |
担当理事 | 渡辺 毅 |
委員長 | 矢冨 裕 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 井上健一郎 大磯義一郎 角田 徹 福原 浩 森 隆夫 |
担当理事 | 矢冨 裕 |
委員長 | 福原 浩 |
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副委員長 | 門脇 孝 |
委 員 | 神野 正博 緑川 正博 |
担当理事 | 角田 徹 |
委員長名 | 浅井 文和 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 麻倉 未稀 金井 隆典 鈴木 幸雄 富山 憲幸 松本 陽子 |
担当理事 | 飯野奈津子 |
委員長名 | 稲垣 暢也 |
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副委員長 | 森井 英一 |
委 員 | 江口 英利 大磯義一郎 黒田 知宏 滝田 順子 |
担当理事 | 富山 憲幸 |
委員長名 | 名越 澄子 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 浅井 文和 岡田英理子 今野 弘之 齊藤 光江 鈴木 幸雄 滝田 順子 |
担当理事 | 名越 澄子 |
委員長名 | 北村 聖 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 飯野奈津子 大磯義一郎 木村 壯介 松本 陽子 |
担当理事 | 北村 聖 |
委員長名 | 森井 英一 |
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副委員長 | 高橋 孝雄 |
委 員 | 岡田英理子 北村 聖 武田 裕子 蓮沼 直子 平形 道人 渡辺 雅彦 |
担当理事 | 宮崎 俊一 |
委員長名 | 金井 隆典 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 大川 淳 岡田英理子 門川 俊明 浦岡 俊夫 矢冨 裕 |
担当理事 | 金井 隆典 |
委員長名 | 北村 聖 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 武田 裕子 寺本 民生 村岡 亮 和光 純 |
担当理事 | 古川 博之 |
委員長名 | 江口 英利 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 横山 彰仁 高橋 尚人 石河 晃 川嵜 弘詔 野田 剛広 山本 謙吾 松村 謙臣 近藤 峰生 丹生 健一 久米 春喜 清水 宏明 高瀬 圭 坂口 嘉郎 大橋 健一 山田 俊幸 鶴田 良介 櫻庭 実 緒方 直史 大平 善之 |
担当理事 | 江口 英利 |
委員長名 | 大川 淳 |
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副委員長 | 名越 澄子 |
委 員 | 河野 博隆 小板橋俊哉 鈴木 秀和 鈴木 幸雄 西川 正憲 福原 浩 溝田 淳 |
担当理事 | 森 隆夫 |
委員長名 | 鈴木 秀和 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 市川 智彦 齊藤 光江 寺本 民生 渡辺 雅彦 大磯義一郎 |
担当理事 | 木村 壯介 |
委員長名 | 渡辺 雅彦 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 鈴木 昌 足立 壯一 今福 信一 紫藤 昌彦 黒川 幸典 山本 謙吾 西郡 秀和 近藤 峰生 吉川 衛 原 勲 齊藤 延人 富山 憲幸 坂口 嘉郎 中黒 匡人 山田 俊幸 石松 伸一 木股 敬裕 西村 行秀 太田 光泰 |
担当理事 | 渡辺 雅彦 |
委員長名 | 滝田 順子 |
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副委員長 | 鈴木 昌 |
委 員 | 市川 智彦 江口 英利 楫 靖 名越 澄子 宮崎 俊一 森 隆夫 |
担当理事 | 金井 隆典 |
委員長名 | 生坂 政臣 |
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副委員長 | 飯野奈津子 北村 聖 |
委 員 | 石松 伸一 井上健一郎 上原 孝紀 太田 光泰 大橋 博樹 大平 善之 大原 昌樹 草場 鉄周 高村 昭輝 田妻 進 塚田 弥生 山田 隆司 横山 彰仁 吉田 素文 |
担当理事 | 釜萢 敏 |
委員長名 | 渡辺 毅 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 小熊 豊 釜萢 敏 今野 弘之 鈴木 幸雄 寺本 民生 |
担当理事 | 井上健一郎 |
委員長名 | 森井 英一 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 河野 博隆 黒田 知宏 鈴木 秀和 鈴木 昌 |
委員長名 | 岩本 裕 |
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副委員長 | 選出しない |
委 員 | 神津カンナ 當麻あづさ 中島 正治 山口 徹 |
法人概要
沿革
1962年4月 | 日本麻酔科指導医制度が発足 |
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1980年9月 | 内科学会をはじめ20学会の認定医制関係者が、専門医認定制度の充実と発展を図る ために協議していくことで合意 |
1981年11月 | 日本医学会加盟22学会による学会認定医制協議会(学認協)が発足 |
1982年5月 | 学認協の第2回総会で会則と細則を制定 |
1984年 | 「臨床的に幅広い領域の認定(専門)医制度に重点をおき活動する」ことが申し合わせされ、日本医学会加盟学会を会員の条件とした |
1986年8月 | 日本医師会、日本医学会、学会認定制協議会の三者懇談会が発足(2002年7月末ま で継続) |
2001年4月 | 学会認定医制協議会(学認協)を専門医認定制協議会(専認協)に改組 |
2002年4月 | 医療機関の広告規制が緩和され、厚生労働大臣告示で定める外形基準を満たすものとして届出がなされた団体(学会)が認定する資格名を広告できることとなった |
2002年12月 | 専認協から発展した日本専門医制評価・認定機構は、有限責任中間法人日本専門医認定制機構に改組 |
2004年4月 | 医師の新臨床研修(初期臨床研修)制度がスタート |
2005年 | 日本専門医制評価・認定機構は、専門医制度の整備指針を制定し、基本領域18学会の研修(修練)施設を各都道府県に公開 |
2006年8月 | 外部から第三者的視点で機構を評価することを目的として、日本医学会、日本医師会、機構および学識経験者からなる、日本専門医制審議会が発足 |
2007年11月 | 日本専門医制評価・認定機構は、17学会(精神科除く)の専門医制度を認定し、認定証を発行 |
2008年3月 | 社団法人日本専門医制評価・認定機構として公益法人となる、中間法人日本専門医認定制機構は廃止 |
2009年 | 「第一回市民健康フォーラム-安全・安心な医療と専門医」を開催 |
2013年4月 | 厚生労働省の「専門医の在り方検討委員会」(髙久史麿座長)は最終答申で、「中立的な第三者機関に よる専門医と養成プログラム認定の統一化」、「基本的診療領域とsubspecialty領域からなる二段階制」、「総合診療医を基本領域に追加」など、今後の日本の専門医制度の方向性を提示 |
2013年7月 | 上記検討委員会の答申に基づき、新しい機構を作るために「日本専門医機構(仮称)」組織委員会が活動を開始 |
2014年5月 | 日本医師会、日本医学会、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足、初代理事長に池田康夫氏 |
2014年6月 | 新たに社員に四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、更に19の基本領域の専門医制度委員会等の代表者が加わった |
2014年7月 | 「専門医制度整備指針第1版」を発行 |
2016年6月 | 塩崎恭久厚生労働大臣談話、「日本専門医機構や各学会に対して、幅広い方々からの意見を真摯に受け止め、なお一層の取組みをされることを強く期待する」 |
2016年7月 | 第2代理事長に吉村博邦氏 |
2016年7月 | 専門医機構は19の基本領域の全てについて平成29年度の実施を見送り、平成30年度を目途に一斉スタートする方針を理事会で決定した |
2016年12月 | 「専門医制度新整備指針」(2016年12月版)を発行 |
2018年4月 | 新専門医制度がスタート |
2018年7月 | 日本専門医機構の第3代理事長に寺本民生氏 |
2018年7月 | 「医師法及び医師法の一部を改正する法律」が公布された。施行期日は平成31年(2019年)4月1日。「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない等」の規定が追加 |
2019年4月 | 第二期専攻医の研修開始 |
組織図

概要
名称 | 一般社団法人日本専門医機構 Japanese Medical Specialty Board |
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設立年 | 平成26年 |
理事長 | 渡辺 毅 |
事務局長 | 堀部 眞人 |
社員数 | 23名 |
所在地 | 東京都千代田区内幸町2丁目2−2 富国生命ビル23F |
メールアドレス | info@jmsb.or.jp |
広報活動
記者懇談会
議事録
5期(2022年7月~ )
4期(2020年7月~2022年6月)
3期(2018年7月~2020年6月)
2期(2016年7月~2018年6月)
1期(2014年5月~2016年6月)
事業報告・決算報告・概報
事業報告
決算報告
概報
定款
定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本専門医機構と称する。英文では Japanese Medical Specialty Boardと表示する。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第 3 条
この法人は、国民及び社会に信頼され、医療の基盤となる専門医制度を確立することによって、専門医の質を高め、もって良質かつ適切な医療を提供することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)専門医の育成に関する事業
(2)専門医の認定に関する事業
(3)専門医制度の評価に関する事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第 5 条
この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。社員は、その代表者を理事会に届けなければならない。また、その変更があった場合には速やかに変更届を提出しなければならない。
(社員の資格の取得)
第 6 条
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条
社員は、社員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。社員が納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返済しない。
(任意退社)
第 8 条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 9 条
社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 10 条
前2条の場合のほか、社員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が解散したとき。
第 3 章 社 員 総 会
(構 成)
第 11 条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第 12 条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)各事業年度の決算の承認
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)社員の除名
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条
この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、随時開催することができる。
(招 集)
第 14 条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(決議・報告の省略)
第 18 条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 19 条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名する出席社員1名は、前項の議事録に記名押印する。
第 4 章 役 員
(役員)
第 20 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において定める代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とし、副理事長は、法人法において定める代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、再任を妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、再任を妨げない。
3 前項の他、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することが出来る。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 役員候補者の選任方法は、別に定める理事及び監事候補者選考委員会規程による。
(理事の職務及び権限)
第 22 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、この法人を代表する。
3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 26 条
理事及び監事に対して、社員総会において定めるところにより報酬等を支給することができる。
(役員の責任の免除)
第 27 条
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第 28 条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 29 条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 30 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第 31 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 32 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 基 金
(基金の募集)
第 34 条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第 7 章 資産及び会計
(財産の種別)
第 35 条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第 36 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条
この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会に報告をする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置く。
(事業報告及び決算)
第 38 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において、事業報告書及びその附属書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
(剰余金の配当禁止)
第 39 条
この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(解散時残余財産の帰属)
第 42 条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 43 条
この法人の公告は、官報又はホームページに掲載する方法により行う。
第 10 章 委 員 会
(委員会)
第 44 条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 事 務 局
(設 置)
第 45 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 46 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 12 章 雑 則
(理事会への委任)
第 47 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。
- この法人の設立時社員の住所及び名称は次の通りとする。
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:公益社団法人 日本医師会
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:一般社団法人 日本医学会連合
住所:東京都文京区湯島一丁目3番11号
名称:一般社団法人 全国医学部長病院長会議 - この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。
設立時理事 新井 一
設立時理事 有賀 徹
設立時理事 池田 康夫
設立時理事 岩中 督
設立時理事 大友 邦
設立時理事 北川 雄光
設立時理事 木村 壮介
設立時理事 桐野 高明
設立時理事 倉本 秋
設立時理事 小西 郁生
設立時理事 小森 貴
設立時理事 近藤 丘
設立時理事 祖父江 元
設立時理事 末永 裕之
設立時理事 千田 彰一
設立時理事 滝川 一
設立時理事 戸山 芳昭
設立時理事 桃井 眞里子
設立時理事 八木 聰明
設立時理事 宮崎 俊一
設立時理事 吉村 博邦
設立時理事 渡辺 毅
設立時監事 寺本 民生
設立時監事 門田 守人
設立時監事 山口 徹 - この法人の設立時代表理事は次の通りとする。
設立時代表理事(理事長) 池田 康夫 - この法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム
以上 一般社団法人日本専門医機構を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年5月7日
一般社団法人日本専門医機構
設立時社員 公益社団法人 日本医師会
会長(代表理事) 横倉 義武
設立時社員 一般社団法人 日本医学会連合
会長(代表理事) 髙久 史麿
設立時社員 一般社団法人 全国医学部長病院長会議
代表理事 別所 正美
附 則 2
平成26年5月7日施行
令和元年6月27日改訂
令和2年6月30日改訂