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2019/12/05
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2019/11/08
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2019/10/29
理念・⾏動⽬標・理事⻑挨拶
基本理念
専門医認定・更新委員会 委員長挨拶
行動目標
1.日本専門医機構は、国民が受診に際しわかりやすい専門医制度をつくります。
2.日本専門医機構は、専門医を目指す医師が誇りをもって医療に携われる制度を目指します。
3.日本専門医機構は、国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します。
理事長挨拶

理事長 寺本 民生
帝京大学 臨床研究センター長
平成30年7月20日より、日本専門医機構第三代理事長を拝命いたしました。私は、平成26年から当機構の監事を担当し、この4年間、理事の方々のご努力をつぶさに拝見してまいりました。第一代の池田康夫理事長の理事会では、専門医育成の根幹ともなるプログラム作成が精力的になされ、いざ開始という段階にあって、地域医療の偏在化という懸念を払拭すべく、いったん立ち止まることになった事はご存知のことと思います。
この地域医療の偏在化問題を受けて、第二代の吉村博邦理事長により、専門医制度開始に向けて多大の努力を払われ、多方面の関係団体の方々との調整を経て、昨年10月から専攻医の募集開始、4月からは新たな専攻医研修が開始しております。とりあえず、いくつかの問題を含みながらも専門医制度は本格的に船出をしたという状況であり、前理事会の先生方には数々の困難な課題を乗り越えられ専門医制度開始まで漕ぎつけられたことには衷心から敬意を表するものであります。
このような、経緯を経て始まった新研修医制度ではありますが、これからは、今年度の専門医制度開始にあたって浮上してきた数々の問題点を整理、解決しつつ、来年度の専門医制度を成功裏に前進させることが私ども理事会に課せられたミッションであると真摯に受け止めております。そのためには、医療関係団体の方々はもちろん多くの方々の英知・ご示唆をいただきながら、国民の皆さん、研修医の皆さん、そして、医療界の皆さんのご理解がいただけるような専門医制度にブラッシュアップしていけるよう最大限の努力をしてまいる所存でございます。
そもそも、専門医制度は、国民の皆さんにとってわかりやすい受診行動が取れ、かつ患者さんから信頼される医師の育成制度にするということが目的でありますが、そのためには専攻医の皆さんも質の高い研修を通して、良質な医療を患者さんたちに届けられるよう努力していただけることを目的としたものであることは言うまでもありません。その一方で、日本の医療という視点から、あまねく地域の皆さんに質の高い医療が届けられるというのが大きな願いであることも事実であります。このような側面を両立させることこそが、本機構の重要なミッションであると考えております。 今回の理事会では、基本領域の専門医制度についてはとりあえず船出したわけでありますが、次なる方向性として、サブスペシャルティ領域の問題になるかと思います。内科系、外科系の一部のサブスペシャルティについては議論が進んでおりますが、それ以外の領域ではまだ、十分な議論がなされていないのが現状です。今回の理事会では、サブスペシャルティ専門医についての制度設計が大きな課題になるものと思われます。この問題については、国民目線での必要性を意識しながら制度を作っていくことが求められると考えております。各方面の方々のご支援をいただきながら次なるステップを踏んでいきたいと思っているところであります。
当専門医機構としては、国民の皆さんには分かりやすい専門医であること、そして、専攻医の先生方には夢のあるそして実りある専門医制度にするべく努力してまいります。
何卒、多方面からのご支援・ご鞭撻の程お願い申し上げます。
平成30年9月
役員名簿・社員名簿・委員会の構成
役員名簿
- 理事長
- 寺本 ⺠⽣
- 帝京⼤学 臨床研究センター⻑
- 副理事長
- 今村 聡
- 公益社団法人日本医師会 副会長

私は2014年11月から3年半余、監事として日本専門医機構の運営に携わってまいりました。
定款に規定されるとおり、本機構の役割は専門医の質を高め、良質かつ適切な医療を提供するための専門医制度を確立することにあります。
加えて「専門医制度新整備指針」に示す基本理念には、「医師の地域偏在等を助長することがないよう、地域医療に十分配慮した制度であること」が明記されています。
本年4月、ようやく19基本診療領域において新制度による専門研修が開始されましたが、専門医の質の向上と地域医療への配慮という、一見直接関わりがないように見えるこの二つの命題は、いずれも専門医制度が地域医療、換言すれば国民医療の向上にいかに寄与していくかということを問うているのだと認識しております。
これまでの運営を真摯に省みながら、寺本民生理事長を支え、ガバナンスの強化、適切な情報公開、透明性・公正性をもった制度運営に努めてまいる所存です。
- 副理事長
- 兼松 隆之
- 地方独立行政法人長崎市立病院機構 理事長

機構のステークホルダーの第一は医療提供を受ける国民です。質の高い専門医の育成こそは機構の主たる目的だと思います。次なるステークホルダーは専門医を目指そうとする若手医師、医学生あるいは専門医資格所有者です。我々はそれらの人達を大切にし、多くの医師や医学生が専門医になりたい、と思うようなものにしていかねばなりません。専門医の質が担保され、かつ、地域ごとの医師必要数が科学的に割り出され、他の機関との協力の下、国民が安心できるような医師の適正配置が行われれば、専門医のブランド力アップのための国民の理解は得られると思います。その実現に、少しでも貢献できれば幸いです。
- 理事
- 浅井 文和
- 日本医学ジャーナリスト協会 理事

日本専門医機構の理事に就任するにあたり、医療の専門家ではありませんが、国民・患者の代表としての責任を果たして参りたいと思います。質の高い専門的医療を担う医師を育成することは国民の願いでもありますが、専門医制度には解決しなければならない課題が山積しています。医療現場に密接に関わっている専門医制度について、国民の皆さんの理解を得る努力もまだ十分とは言えません。理事として重い責務を担っておりますが、その役目を果たせるように努めて参ります。
- 理事
- 有賀 徹
- 独立行政法人労働者健康安全機構 理事長 昭和大学 名誉教授

- 理事
- 池田 徳彦
- 東京医科大学 呼吸器・甲状腺外科 主任教授 一般社団法人日本外科学会 理事

専門医研修は主に若い働き盛りの医師を対象とした制度であり、技術、研究心、倫理観、人間性を涵養し、生涯学習の継続も目標とする。可能性の多い年代ゆえ、個人によっては研究に専念する期間やライフイベントなども想定されるが、いずれの状況においても継続可能な配慮とゆとりのある研修制度を整備する良い機会である。
専門医育成には個人、施設、学会、そして日本専門医機構がそれぞれの立場で努力や事業を分担しながら行うことが肝要で、専門研修の内容、専攻医の便宜、地域医療などの両立に努力する所存である。
- 理事
- 市川 智彦
- 千葉大学大学院 医学研究院泌尿器科学 教授

これまで、本機構の専門医認定・更新部門委員会 副委員長として、機構認定の専門医更新に関わる作業に携わって参りました。 また、基本領域である日本泌尿器科学会において専門医制度に関する委員長を2年間務めました。その間に機構の基準による専門研修プログラムや更新基準に関する作業に従事いたしました。サブスペシャルティ領域である日本生殖医学会においても専門医に関する委員長を8年間務め、専門医制度を取り巻く様々な課題や問題点に接する機会がありました。これらの実務経験を生かして、次世代の医師が安心して専門研修を受けられるようなシステムの構築に少しでも貢献できればと考えております。微力ではありますが精一杯努力していきたいと存じますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 井戸 敏三
- 兵庫県 知事

今、私たち地域における課題は、医師の偏在と医師不足です。この実情を踏まえながら、専門医制度が東京一極集中を促進しないように適切な対応が欠かせません。
住民の暮らしの安全・安心を守るうえで、地域医療を支える資質の高い医師を確保し、良質な医療を提供することが基本となります。平成30年度からスタートした新たな専門医制度が、地域医療の確保にも十分に配慮しつつ、優れた専門医を育成するシステムとして円滑な運用が図られるよう、全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 大川 淳
- 東京医科歯科大学医学部附属病院 病院長 公益社団法人日本整形外科学会 副理事長

専門医制度については、専門医の質を担保する仕組みが最も重要と考えています。地域・診療科偏在と合わせ、複雑な多次元方程式を解くような制度設計が求められますが、実務で培った経験を活かしてより良いものにしていきたいと思います。
- 理事
- 神野 正博
- 公益社団法人全日本病院協会 副会長

全国の病院の声を代表するという立場と同時に、私には地方の病院という背景があります。というのは、私が運営する恵寿総合病院とグループは、高齢化と過疎に悩む石川県能登半島で急性期から在宅までの地域医療・介護を担っているからです。そこでは、今とこれからにどういう専門医療、専門医が求められているのかを見据えながら形を変えていかないと存続し得ないという危機感があるのです。
過去の「学会認定医制協議会」から「日本専門医制評価・認定機構」への変遷の中で、専門医の議論はプロフェッショナルオートノミーとしての学会の中にありました。本機構では、学会以外に日本医師会や病院団体、さらには患者団体の方や学識経験者が入ったことが特徴とされます。
これまでの医師の視点ばかりではなく、国民の視点、地域の視点、病院の視点など広い視点での議論が待たれます。まず進めざるを得なかった2期目から、今期はこの制度を成熟させるべく透明性を持った議論を誘導させていきたく思っています。
- 理事
- 北村 聖
- 公益社団法人地域医療振興協会 地域医療研究所 シニアアドバイザー 公益財団法人医療研修推進財団 理事

いずれにせよ、専門医制度を含む医療制度は国民全体の問題であり、ぜひとも透明度の高い議論を進めていただきたいと考えています。私自身、微力ながらも全力をあげて取り組む所存です。
- 理事
- 木村 壯介
- 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

- 理事
- 久住 一郎
- 北海道大学大学院医学研究院 神経病態学講座精神医学教室 教授

- 理事
- 里見 進
- 独立行政法人日本学術振興会 理事長

平成24年以降は専門医制度と関わってきませんでしたので、現在どのようなことが課題になっているかよくわかりません。いろいろと学びながら、良い専門医制度になるように努力をしていきます。
- 理事
- 寺本 明
- 湘南医療大学 副学長 独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院 名誉院長 日本医科大学 名誉教授

- 理事
- 南学 正臣
- 東京大学大学院医学系研究科 腎臓・内分泌内科学 教授

いよいよ新専門医制度が走り出しましたが、それに伴い課題も見えてきています。関係される皆様からの声に真摯に耳を傾け、ご指導をいただきながら、寺本理事長、今村副理事長、兼松副理事長のリーダーシップの下で、国民および社会に信頼される質の高い医師の養成を行う専門医制度を確立して参りたいと思います。
関係学会と連携して行う優れた専門医制度の構築は、必ず我が国の将来のより良い医療制度に寄与すると確信しております。これから専門医となる若手医師が、十分な知識と経験を培い、適切な医療を提供できるような制度の確立のために、努力して参りますので、何卒よろしくご指導・ご鞭撻をお願い申し上げます。
- 理事
- 羽鳥 裕
- 公益社団法人日本医師会 常任理事

2018年4月から、新制度による専門研修が開始されました。
当初の予定を、1年延期して、地域医療への負の影響を避けるために様々な努力を行いましたが、結果的には十分機能せず、いくつかの地域には負荷をかけることになっていることは残念です。
今期の目標は、1.研修医/専攻医、各学会、地域医療、医師会などからも信頼される機構を構築すること、 2.機構の財務、事務局機能、ガバナンスを含めて安定した運営ができること、3.総合診療領域と地域医療の整合性をはかること、4.レベルアップされた日本医師会生涯教育の学習で基本領域学会の更新時に活用できるよう調整をすることなどです。今期、専門医機構の改善がどのように機能するかが外からも信頼されるようになるかのポイントだと考えます。
- 理事
- 花井 十伍
- 特定非営利活動法人ネットワーク医療と人権 理事

- 理事
- 邉見 公雄
- 公益社団法人全国自治体病院協議会 名誉会長

時間が無くて準備期間も無いか短すぎる、といった言い訳はもう通りません。レベルの高い専門医を育て、また国民に解りやすい専門医を作る、更にはサブスペシャルティの認定も大きな使命です。本来の目的ではありませんが、専門医が東京に集中し地域医療が危うくなるのならこの制度は必要ないと国民は判断し、行政や立法も動きます。何としてもそうならないようにしなければなりません。
医療の無い所に人は住めず、コンパクトシティどころか首都のみのコンパクトネーションになってしまいます。外科医の立場からは、ハイリスク・ローリターンの診療科の人数が、これ以上減らない仕組みも必要と考えています。立派な方々ばかりなので多分そうなるとは思っておりますが…。皆様からのご意見をお聞かせください。
- 理事
- 本田 浩
- 九州大学大学院 医学研究院臨床放射線科学分野 教授

関係各位のご協力により、本年4月より新専門医制度が開始されました。基本18領域および総合診療医の専門医制度が標準化され、地域医療や女性医師への配慮も盛り込んだ、よい制度となっていると感じています。次の段階としてサブスペシャルティ学会専門医の認定等、残された問題を解決することを期待される新理事会です。この新専門医制度が、広く国民から理解され、支持され、さらには専攻医諸君が安心して専門医を目指せる制度として確立される様、微力ながら貢献したいと願っております。
- 理事
- 向井 千秋
- 東京理科大学 特任副学長

- 理事
- 森 隆夫
- 公益社団法人日本精神科病院協会 副会長

今回の理事に再任された森隆夫です。前理事会では、「言うべきことは言う」という姿勢で発言してきました。なんとか新制度はスタートしましたが、問題は山積みです。これまで二年間の理事経験から以下に私見を箇条書きして、挨拶といたします。
- 後期研修という位置づけではなく、卒前・卒後教育というシームレスな教育の枠組みの中に位置づけて議論すること
- この制度はあくまで任意の制度であり、3年程度ではスペシャルティの入り口に過ぎないことを明確にすること。そして、いつでも自由に参加可能な仕組みとなるよう自由度を上げること
- プログラム選択と就職先は一致する必要がないことは何度も確認したが、このとらえ方には立場による温度差があり、問題を複雑にしているため、考え方の統一が必要なこと
- 地域偏在は、専門医制度だけでは改善できないが、画一的なプログラムではなく、地域の特性(魅力)に応じた地域プログラムを認めるようにすること
- 理事会のガバナンスを改善し、医師自ら医師を育てる仕組みにすること
- サブスペシャルティについては大胆に整理し、国民から見てわかりやすい制度設計にすること
- 理事
- 森井 英一
- 大阪大学大学院医学系研究科 病態病理学・病理診断科 教授

- 理事
- 渡辺 毅
- 独立行政法人労働者健康安全機構福島労災病院 病院長 福島県立医科大学 特任教授

- 監事
- 相澤 孝夫
- 一般社団法人日本病院会 会長 社会医療法人財団慈泉会 理事長 相澤病院 最高経営責任者

- 監事
- 跡見 裕
- 杏林大学 名誉学長

- 監事
- 松原 謙二
- 公益社団法人日本医師会 副会長

社員名簿
- 日本医師会
- 日本医学会連合
- 全国医学部長病院長会議
- 四病院団体協議会
- 日本がん治療認定医機構
- 日本内科学会
- 日本小児科学会
- 日本皮膚科学会
- 日本精神神経学会
- 日本外科学会
- 日本整形外科学会
- 日本産科婦人科学会
- 日本眼科学会
- 日本耳鼻咽喉科学会
- 日本泌尿器科学会
- 日本脳神経外科学会
- 日本医学放射線学会
- 日本麻酔科学会
- 日本病理学会
- 日本臨床検査医学会
- 日本救急医学会
- 日本形成外科学会
- 日本リハビリテーション医学会
委員会の構成
法人概要
沿革
1962年4月 | 日本麻酔科指導医制度が発足 |
---|---|
1980年9月 | 内科学会をはじめ20学会の認定医制関係者が、専門医認定制度の充実と発展を図る ために協議していくことで合意 |
1981年11月 | 日本医学会加盟22学会による学会認定医制協議会(学認協)が発足 |
1982年5月 | 学認協の第2回総会で会則と細則を制定 |
1984年 | 「臨床的に幅広い領域の認定(専門)医制度に重点をおき活動する」ことが申し合わせされ、日本医学会加盟学会を会員の条件とした |
1986年8月 | 日本医師会、日本医学会、学会認定制協議会の三者懇談会が発足(2002年7月末ま で継続) |
2001年4月 | 学会認定医制協議会(学認協)を専門医認定制協議会(専認協)に改組 |
2002年4月 | 医療機関の広告規制が緩和され、厚生労働大臣告示で定める外形基準を満たすものとして届出がなされた団体(学会)が認定する資格名を広告できることとなった |
2002年12月 | 専認協から発展した日本専門医制評価・認定機構は、有限責任中間法人日本専門医認定制機構に改組 |
2004年4月 | 医師の新臨床研修(初期臨床研修)制度がスタート |
2005年 | 日本専門医制評価・認定機構は、専門医制度の整備指針を制定し、基本領域18学会の研修(修練)施設を各都道府県に公開 |
2006年8月 | 外部から第三者的視点で機構を評価することを目的として、日本医学会、日本医師会、機構および学識経験者からなる、日本専門医制審議会が発足 |
2007年11月 | 日本専門医制評価・認定機構は、17学会(精神科除く)の専門医制度を認定し、認定証を発行 |
2008年3月 | 社団法人日本専門医制評価・認定機構として公益法人となる、中間法人日本専門医認定制機構は廃止 |
2009年 | 「第一回市民健康フォーラム-安全・安心な医療と専門医」を開催 |
2013年4月 | 厚生労働省の「専門医の在り方検討委員会」(髙久史麿座長)は最終答申で、「中立的な第三者機関に よる専門医と養成プログラム認定の統一化」、「基本的診療領域とsubspecialty領域からなる二段階制」、「総合診療医を基本領域に追加」など、今後の日本の専門医制度の方向性を提示 |
2013年7月 | 上記検討委員会の答申に基づき、新しい機構を作るために「日本専門医機構(仮称)」組織委員会が活動を開始 |
2014年5月 | 日本医師会、日本医学会、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足、初代理事長に池田康夫氏 |
2014年6月 | 新たに社員に四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、更に19の基本領域の専門医制度委員会等の代表者が加わった |
2014年7月 | 「専門医制度整備指針第1版」を発行 |
2016年6月 | 塩崎恭久厚生労働大臣談話、「日本専門医機構や各学会に対して、幅広い方々からの意見を真摯に受け止め、なお一層の取組みをされることを強く期待する」 |
2016年7月 | 第2代理事長に吉村博邦氏 |
2016年7月 | 専門医機構は19の基本領域の全てについて平成29年度の実施を見送り、平成30年度を目途に一斉スタートする方針を理事会で決定した |
2016年12月 | 「専門医制度新整備指針」(2016年12月版)を発行 |
2018年4月 | 新専門医制度がスタート |
2018年7月 | 日本専門医機構の第3代理事長に寺本民生氏 |
2018年7月 | 「医師法及び医師法の一部を改正する法律」が公布された。施行期日は平成31年(2019年)4月1日。「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない等」の規定が追加 |
2019年4月 | 第二期専攻医の研修開始 |
組織図
概要
名称 | 一般社団法人日本専門医機構 Japanese Medical Specialty Board |
---|---|
設立年 | 平成26年 |
理事長 | 寺本 民生 |
事務局長 | 堀部 眞人 |
社員数 | 23名 |
所在地 | 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 東京国際フォーラムD棟3階 |
電話番号 | 03-3201-3930 |
FAX番号 | 03-3201-3931 |
メールアドレス | info@jmsb.or.jp |
議事録(社員総会・理事会)
3期(2018年7月~ )
2期(2016年7月~2018年6月)
1期(2014年5月~2016年6月)
事業報告・概報
事業報告
概報
定款
定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本専門医機構と称する。英文では Japanese Medical Specialty Boardと表示する。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第 3 条
この法人は、国民及び社会に信頼され、医療の基盤となる専門医制度を確立することによって、専門医の質を高め、もって良質かつ適切な医療を提供することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)専門医の育成に関する事業
(2)専門医の認定に関する事業
(3)専門医制度の評価に関する事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第 5 条
この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。社員は、その代表者を理事会に届けなければならない。また、その変更があった場合には速やかに変更届を提出しなければならない。
(社員の資格の取得)
第 6 条
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条
社員は、社員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。社員が納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返済しない。
(任意退社)
第 8 条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 9 条
社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 10 条
前2条の場合のほか、社員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が解散したとき。
第 3 章 社 員 総 会
(構 成)
第 11 条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第 12 条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)各事業年度の決算の承認
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)社員の除名
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条
この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、随時開催することができる。
(招 集)
第 14 条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(決議・報告の省略)
第 18 条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 19 条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名する出席社員1名は、前項の議事録に記名押印する。
第 4 章 役 員
(役員)
第 20 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において定める代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とし、副理事長は、法人法において定める代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、再任を妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、再任を妨げない。
3 前項の他、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することが出来る。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 役員の選任方法は、別に定める。
(理事の職務及び権限)
第 22 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、この法人を代表する。
3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 26 条
理事及び監事に対して、社員総会において定めるところにより報酬等を支給することができる。
(役員の責任の免除)
第 27 条
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第 28 条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 29 条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 30 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第 31 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 32 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 基 金
(基金の募集)
第 34 条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第 7 章 資産及び会計
(財産の種別)
第 35 条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第 36 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条
この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会に報告をする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置く。
(事業報告及び決算)
第 38 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において、事業報告書及びその附属書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
(剰余金の配当禁止)
第 39 条
この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(解散時残余財産の帰属)
第 42 条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 43 条
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第 10 章 委 員 会
(委員会)
第 44 条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 事 務 局
(設 置)
第 45 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 46 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 12 章 雑 則
(理事会への委任)
第 47 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。
- この法人の設立時社員の住所及び名称は次の通りとする。
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:公益社団法人 日本医師会
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:一般社団法人 日本医学会連合
住所:東京都文京区湯島一丁目3番11号
名称:一般社団法人 全国医学部長病院長会議 - この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。
設立時理事 新井 一
設立時理事 有賀 徹
設立時理事 池田 康夫
設立時理事 岩中 督
設立時理事 大友 邦
設立時理事 北川 雄光
設立時理事 木村 壮介
設立時理事 桐野 高明
設立時理事 倉本 秋
設立時理事 小西 郁生
設立時理事 小森 貴
設立時理事 近藤 丘
設立時理事 祖父江 元
設立時理事 末永 裕之
設立時理事 千田 彰一
設立時理事 滝川 一
設立時理事 戸山 芳昭
設立時理事 桃井 眞里子
設立時理事 八木 聰明
設立時理事 宮崎 俊一
設立時理事 吉村 博邦
設立時理事 渡辺 毅
設立時監事 寺本 民生
設立時監事 門田 守人
設立時監事 山口 徹 - この法人の設立時代表理事は次の通りとする。
設立時代表理事(理事長) 池田 康夫 - この法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム
以上 一般社団法人日本専門医機構を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年5月7日
一般社団法人日本専門医機構
設立時社員 公益社団法人 日本医師会
会長(代表理事) 横倉 義武
設立時社員 一般社団法人 日本医学会連合
会長(代表理事) 髙久 史麿
設立時社員 一般社団法人 全国医学部長病院長会議
代表理事 別所 正美
附 則 2
平成26年5月7日施行
令和元年6月27日改訂