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2022/02/25
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2021/01/12
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2022/05/11
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2022/05/09
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2022/04/28
理念・⾏動⽬標・理事⻑挨拶
基本理念
行動目標
1.日本専門医機構は、国民が受診に際しわかりやすい専門医制度をつくります。
2.日本専門医機構は、専門医を目指す医師が誇りをもって医療に携われる制度を目指します。
3.日本専門医機構は、国民だれもが、標準的で安心できる医療を受けることのできる制度を目指します。
理事長挨拶

理事長 寺本 民生
帝京大学 臨床研究センター長
令和2年6月30日より、日本専門医機構第四期理事長を拝命いたしました。私は、当機構が設立された平成26年から監事を4年間担当し、平成30年から第三期理事長を務めさせていただきました。
簡単に、日本専門医機構(当機構)のこれまでを振り返ってみたいと思います。
池田康夫理事長の第一期では、長年にわたって議論されてきた専門医の在り方に関する議論のすえ、関係学会の専門医の質の統一化を図るべく制度設計され、比較的厳格なプログラム制を軸とした専門医制度整備指針が策定されました。しかし、いざ開始という段階になって、地域医療の偏在化という懸念が指摘され、当時の厚生労働大臣の指示でいったん立ち止まることになりました。
この地域医療の偏在化問題を受けて、吉村博邦理事長の第二期では、整備指針の改訂が行われ(第二版)、平成30年4月から、新専門医制度が開始され、新たな専攻医が研修を始めるに至りました。
私が理事長となった第三期は、専攻医が研修している現状において、現実的な対応を求められることとなりました。特に平成30年7月に施行された医療法及び医師法の一部改訂によって、地域医療体制に大きな影響を及ぼす問題に関しては厚生労働大臣の意見を聞くことが求められるようになり、直接的に当機構の制度・運営に影響を与えるものとなりました。
当機構としては、本来の役割である、専門医の質を担保するということと、地域医療体制の維持という、時に相反する対応を迫られることとなり、多くの医療関係者の皆さんに大変なご心配やご迷惑をかけることとなったのではないかと危惧しております。
とはいえ、このような問題を抱えながら、何とか平成31年度(令和元年)、令和2年度の専攻医の研修を開始することができ、現在では25,000名以上の専攻医が専門研修に勤しんでおります。
この3年間の専攻医の数は毎年8000~9000人と医学部卒業生の90%以上を占めることから、専攻医の地域分布が地域医療に大きな影響を及ぼすことは容易に想像されます。このために、大都市部を中心にシーリング制(定員制)が導入されました。しかし、多くの医療関係者、地域医療を担う行政の方々の十分納得できるシーリングの明確な根拠がないことから多くの疑問が投げかけられ、その調整が当機構の重要な任務となり、これは今後も継続的に検討していくこととなると思います。
次に問題となったのが診療科偏在です。診療科に進む医師の不均衡が生ずると、診療科によって将来必要とされる医師が過剰となったり不足したりすることも考えられ、医師の働き方にもかかわる問題であり、将来の大きな社会問題になり得ると認識しております。
第三期は、地域・診療科偏在を悪化させないような仕組みを創っていくことが大きな課題となった2年間でした。
また、基本領域の専門研修が終了した後には更に専門分化したサブスペシャルティ領域の研修が始まります。特に内科系や外科系ではほとんどの専攻医はサブスペシャルティ領域の専門医になることを希望しており、これも前述と同様の理由から地域医療に多大な影響を与える可能性があるということで、大きな問題となりました。これについても多方面の真摯な議論をいただき、サブスペシャルティ領域の設定に関する制度をほぼ固めることができました。
令和2年度は、平成30年に開始された専攻医が専門研修3年目を迎えます。多くの領域の研修プログラムが3年間になっていることから、令和3年3月には研修を終了し、その後専門医試験を受験し、晴れて「日本専門医機構認定専門医」が誕生することになります。このような機構認定専門医を世に送ることができるのは当機構としても楽しみではありますが、どのような専門医に育ったのか、社会からも評価をいただき、厳格な検証とともに、必要な改訂をしていく所存であります。
私が専門医機構の理事長を拝命した折、真っ先に頭に浮かんだのが医師の生涯教育のことであります。日進月歩の医学・医療において、常に新たな知見を身に着けていくことは、専門医として当然の義務であります。その意味で、専門医の更新は原則として5年ごとでありますが、この5年間に医師として身に着けるべき新知見などは、何らかのチェックが必要となります。このようなチェック機能があることにより、専門医の質の担保が図れるものと理解しております。
一方で、令和2年1月頃から蔓延し始めたCOVID-19のため、十分な専門研修ができなくなっている領域・地域もあると思います。できる限り、専攻医目線に立って、この問題を解消していきたく思っております。そして、このような医療危機に対して専門医機構としてどのような対応をしていくべきなのかも真摯に考えていく必要があると考えております。
当機構としては、国民の皆さんには分かりやすい専門医制度を構築し、社会から信頼される専門医を育成すること、そして、専攻医の先生方には誇りを持てるような実りある専門医制度にするべく努力してまいります。
何卒、多方面からのご支援・ご鞭撻の程お願い申し上げます。
令和2年7月
役員名簿・社員名簿・委員会の構成
役員名簿
- 理事長
- 寺本 ⺠⽣
- 帝京大学臨床研究センター センター長
- 副理事長
- 今村 聡
- 公益社団法人日本医師会 副会長

これまで2014年11月の監事就任、2018年7月の副理事長就任と、約6年間当機構の運営に携わってまいりました。
新たな仕組みによる専門医養成も3年目を迎え、来年度には第一期生が専門医試験の受験を予定しています。
いかなる制度も、その定着までには一定の期間が必要です。事業の継続性を担保しつつ、変えるべき点や眼前の課題に対しては走りながら解決を図り、よりよい制度に成熟させていくことが日本専門医機構の役割と認識しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、専門研修も少なからず影響を受けているなかで、微力ではありますが、これまでの経験を活かし、兼松副理事長とともに寺本理事長を支えつつ、引き続き専門医の質の向上と地域医療への配慮という日本専門医機構に課せられた二つの命題に取り組んでまいる所存です。
- 副理事長
- 兼松 隆之
- 遠賀中間医師会おかがき病院 総院長

2年前に法律も改正され、若い医師が都市部に集中し、地方の医療崩壊を招くことを回避するために、本機構も各方面のご意見を伺いつつ、基本領域学会のご理解とご協力を得て、いくつかの方策をとってきました。医師の地域間適正配置と同様に大事なのは、将来を見越しての診療科間のバランスの改善なども喫緊の課題です。
ただ、新専門医制度の本来の目的は「専門医の質を高めること」で、これこそ国民の求めるところです。ここに視点を置いて、寺本理事長ご指導の下、社会の声に耳を傾けながら、関連領域学会とも連携して、これから専門医を目指す若手医師が夢を抱けるような専門医制度作りに微力を尽くしてまいります。
- 理事
- 浅井 文和
- 日本医学ジャーナリスト協会 会長

質の高い専門的医療を担う医師を継続的に育成することは日本の医療の充実につながり、国民が願っているところです。しかし、専門医制度を発展させていくためには解決しなければならない課題が山積しています。この制度について国民の皆様に理解していただくこともまだ十分できているとは言えません。
この2年間、理事・広報委員長として機構の広報活動の整備に努めて参りました。広報活動をさらに充実させて皆様のご理解が得られるように尽力したいと存じます。
- 理事
- 有賀 徹
- 独立行政法人労働者健康安全機構 理事長

- 理事
- 飯野奈津子
- ジャーナリスト

私はこれまで、医療や介護・子育てや生活困窮など社会保障にかかわる問題を、生活者の視点で取材を続けてきました。専門医制度についても、医療者だけでなく、医療を受ける患者、国民の側も一緒に考え、最善の道を探っていく必要があると感じます。
質の高い専門医を育成する仕組みが、国民にとってわかりやすく、社会から信頼されるものになるよう、様々な立場の方々の意見を伺い学びながら、精一杯取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 池田 徳彦
- 東京医科大学 呼吸器甲状腺外科 主任教授

- 理事
- 大磯義一郎
- 浜松医科大学医学部法学 教授

一つは、法律家としての役割です。平成30年医師法改正により、第4章第2節その他の研修において、医師の研修を行う団体が定められることとなり、日本専門医機構は、その一つとして位置づけられることとなりました。その結果、研修施設、研修を受ける医師の定員、研修期間に関する計画を定め、又は変更する場合には、厚労大臣から意見を聴くこととなりました。とはいえ専門医制度は、当初の理念であるプロフェッショナルオートノミーが基盤であることに変わりはなく、法解釈にあたり最も重視すべきと考えます。
もう一つの私の役割は、理事の中で最も若い医師であるということと考えています。専門医制度は、一義的には専門医となるべく研鑽を積まんとする若い医師のための制度です。若い医師を指導する医師も含めた現場視点で意見したいと考えています。
- 理事
- 大川 淳
- 東京医科歯科大学 理事・副学長 / 整形外科学 教授

- 理事
- 神野 正博
- 公益社団法人全日本病院協会副会長 / 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院理事長

もちろん専攻医や専攻医を目指す若い医師たちのキャリアビジョンを揺るがすわけにはいかないものの、制度は、絶対岩盤でなければならないはずはない。計画を実行した上で、それを評価し、変えるべきは変えていくといったPDCAサイクルを回していくことが重要だ。そこでは、プログラムを作る側ばかりではなく、プログラムを受ける専攻医からの評価が必要だ。苦情や質問、提案と真摯に向き合い改善していく気構えを持ちたい。
そして、プログラムを作成する学会代表ではない立場から、部分最適ではなく全体最適を心掛けて会にあたりたく思う。
- 理事
- 北村 聖
- 公益財団法人地域医療振興協会執行役員シニアアドバイザー / 東京大学名誉教授

前期に引き続き専門研修プログラム委員会の委員長を拝命しました。研修プログラムは教育の設計図であり、専門医制度の大黒柱と考えています。良医が一人でも多く育つようプログラム整備に取り組んでゆきたいと思います。
専門医制度を含む医療制度は国民全体の問題であり、私自身、微力ながらも全力をあげて取り組む所存です。
- 理事
- 木村 壯介
- 一般社団法人日本医療安全調査機構 常務理事

憧れの大学、診療科の尊敬する指導医の下で多くの症例を経験したいという専攻医の思いと、シーリング、地域医療の担い手等の問題の中で決められる研修プログラムが、専攻医にとって基本的に納得できるものであり、成果を上げる研修である必要があります。このような中で、「専攻医が研修を受ける過程において、希望する領域で、十分な知識・経験を得るための適切な教育を受けることに関して、何らかの障害を感じている状況にある場合」には、「ハラスメント」として機構として対応することを検討していきます。プログラム委員会と関連し、重複する部分もあると思いますので、連携をとりながら進めていきたいと考えております。よろしくご指導ください。
- 理事
- 久住 一郎
- 北海道大学大学院医学研究院精神医学分野 教授

- 理事
- 今野 弘之
- 浜松医科大学 学長

多くの困難を乗り越え、2014年に本機構が創設されましたが、歴代理事長を初め、機構関係者のご尽力と熱意により、関係団体、医師会、行政とも密接な関係を維持しながら、制度の本格的な運用が開始されたことは、何より国民にとって慶ばしい事と思っています。
私は、新理事として機構が行動目標としている、国民の理解と支持を得られ、本邦の医療向上に資し、加えて持続可能で若い医師たちが専門医取得に魅力を感ずる専門医制度として広く受け入れられるように、微力ながら全力を尽くしたいものと思っています。ご指導とご支援の程、宜しくお願いします。
- 理事
- 佐藤 慎哉
- 山形大学医学部附属病院長

専門医制度において現在の重点課題はサブスペシャリティ領域の研修制度の整備でありますが、専攻医の都市部への集中、その対策としてのシーリングとマッチング制度の導入の是非などは依然として未解決の重要課題だと認識しております。こういった問題に対して、これまでの実務経験を生かし、研修現場に近い立場から議論に参加させていただければと思います。新専門医制度がより良いものに発展できるよう努力してゆきたいと思っております。どうそよろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 佐藤 豊実
- 筑波大学医学医療系 産科婦人科学 教授

機構の役割のど真ん中は国民に信頼される質の高い専門医の育成と認定にあると考えております。更に機構は、様々な機関から、様々なお立場の皆様からのお声にも応える必要がある極めて運営が難しい組織である認識しております。その一員に加わる責任の重さに身が引き締まる思いでございます。微力ながら皆様のご指導、ご鞭撻をいただき、しっかりと務めて参りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
- 理事
- 鈴木 美穂
- 認定NPO法人マギーズ東京 共同代表理事 / 一般社団法人CancerX 共同発起人・理事

山積している課題一つ一つについて、多様な立場の皆さまの声をお伺いしながら、国民にとって最善の道を見つけるべく積極的に議論に参加していきたいと考えています。微力ですが精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 冨永 悌二
- 東北大学病院長 / 一般社団法人日本脳神経外科学会理事長

- 理事
- 富山 憲幸
- 大阪大学大学院医学系研究科放射線統合医学講座放射線医学 教授

- 理事
- 南学 正臣
- 東京大学大学院医学系研究科 腎臓・内分泌内科学 教授

専門医制度は、皆様が安心して医療を受けることのできる優れた医師を養成し、その質を担保するための制度です。関係される皆様からの声に真摯に耳を傾け、ご指導をいただきながら、寺本理事長のリーダーシップの下で、国民および社会に信頼される質の高い医師の養成を行う専門医制度の確立に貢献して参りたいと思います。
- 理事
- 羽鳥 裕
- 公益社団法人日本医師会 常任理事

2016年6月に日本専門医機構理事に就任し、新制度による専門研修開始の1年間の延期を経て、2018年4月にようやく新制度による研修が開始されました。その間、専攻医採用に係るシーリング、医師法改正による厚生労働省医師専門研修部会の設置など、専門医制度を取り巻く環境は大きく変化しました。
そのなかで、小職が担当してきた総合診療領域は、新たな基本領域であることに加え、日本専門医機構が養成主体となっており、他の18基本領域学会とは異なり、研修に係るさまざまな環境を一から整えながら諸種の課題に対応してまいりました。
来年度に控える第1回の専門医試験に向け、テキストの作成、指導医・専攻医の悩みに適切に対応できるよう4年間の理事経験を活かし、引き続き専攻医や若い医師たちにとって魅力ある領域とすべく努力してまいる所存です。
- 理事
- 村井 嘉浩
- 宮城県知事

地域医療の担い手となる医師の確保につきましては、これまでにおいても、各地域の大学医学部における地域枠の創設等、さまざまな取組が進められておりますが、医師の地域偏在、診療科偏在については、依然として大きな課題となっております。
また、全国どこでも、国民が質の高い医療を受けられるという、新しい専門医制度の目的を達成するためには、これらの偏在解消に向けた取組に加え、専門医の資質の一層の向上を図る「医師の育成」に関する取組が必要不可欠であり、その点において日本専門医機構に対する国民の期待は極めて大きなものと認識しております。
この制度が、医療を受ける国民にとっても、専門医を取得する医師にとっても有益なものとして確立できるよう、全力を尽くしてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 理事
- 森 隆夫
- 公益社団法人日本精神科病院協会 副会長

そこで、より国民から選ばれるサブスペシャルティにするために、第三者の眼を入れた協議会を作りそこで承認するという仕組みを追加」しました。協議会では、国民目線で各領域のサブスペシャルティの議論をしてほしいと思います。そして、現状のまま日本専門医機構へ申請する場合は、極めて抑制的にするべきです。また、現時点では、誤った誘導を防ぐ意味で、日本専門医機構の承認したサブスペシャルティにもインセンティヴを与えるべきではないでしょう。
本来の姿勢を忘れず「言うべきことは言う」いう態度で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
- 理事
- 森井 英一
- 大阪大学 副学長 / 大学院医学系研究科 教授

- 理事
- 渡辺 毅
- 公益社団法人地域医療振興協会東京北医療センター 顧問

- 監事
- 相澤 孝夫
- 一般社団法人日本病院会 会長 / 社会医療法人財団慈泉会 理事長 / 相澤病院 最高経営責任者

- 監事
- 跡見 裕
- 杏林大学 名誉学長

- 監事
- 松原 謙二
- 公益社団法人日本医師会 副会長

社員名簿
- 日本医師会
- 日本医学会連合
- 全国医学部長病院長会議
- 四病院団体協議会
- 日本がん治療認定医機構
- 日本内科学会
- 日本小児科学会
- 日本皮膚科学会
- 日本精神神経学会
- 日本外科学会
- 日本整形外科学会
- 日本産科婦人科学会
- 日本眼科学会
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 日本泌尿器科学会
- 日本脳神経外科学会
- 日本医学放射線学会
- 日本麻酔科学会
- 日本病理学会
- 日本臨床検査医学会
- 日本救急医学会
- 日本形成外科学会
- 日本リハビリテーション医学会
委員会の構成 (2020年度各種委員会の構成、目的、目標について)
委員長名 | 寺本 民生 |
---|---|
委 員 | 寺本 民生(地域医療・定員問題検討委員会/外部評価委員会 委員長) 兼松 隆之 (総務・規約委員会 委員長) 今村 聡 (財務委員会 委員長) 浅井 文和 (広報委員会 委員長) 稲垣 暢也 (データベース検討委員会 委員長) 北村 聖 (専門研修プログラム委員会 委員長) 大川 淳 (専門医認定・更新委員会 委員長) 南学 正臣 (基本領域連絡委員会(プログラム、認定・更新等) 委員長) 渡辺 毅 (サブスペシャルティ領域検討委員会 委員長) 鈴木 秀和 (共通講習ワーキンググループ 委員長) 羽鳥 裕 (総合診療医検討委員会 委員長) 森 隆夫 (検証検討委員会 委員長) 森井 英一 (COI委員会/広告表示などに関する検討委員会 委員長) 木村 壯介 (専門研修に関するハラスメント対策委員会 委員長) |
目 的 | 各種委員会の議論や提案を受け、一定の議論を経たうえで、理事会に審議事項や報告事項を提案する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 機構のガバナンスを保つべく、議論の透明化を図り、理事会での討議後の決定事項の明確化に資する議題、資料を提供するという体制を確立する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | なし |
副委員長 | 今村 聡 兼松 隆之 |
委員長名 | 兼松 隆之 |
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委 員 | 今村 聡 大磯 義一郎 寺本 民生 森 隆夫 森井 英一 |
目 的 | 専門医制度整備指針・運用細則等の事業関連規程、日本専門医機構の運営および内部管理に係る諸規程の制定・見直しを適宜行い、当機構の業務が円滑に運用できるよう整備する。また、当機構の総括的業務を担当する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)日本専門医機構の組織図を作成する。(前年度から継続) (2)社員資格要件を制定する。(前年度から継続) (3)臨床研究医コース整備指針の制定に関して、研究医養成に関するワーキンググループに協力し、支援を行う。 (4)前年に引き続き、各種規程を必要に応じて整備する。 (5)2020年度の各委員会の構成、目的、目標を提示し、会議成立要件、議決要件、副委員長の選任等について、昨年度からの修正の有無を確認し、公表する。また、年度末にはここに掲げられた目標に関して成果の検証を行う。 |
成立要件 | 委員総数の半数の出席とする。 |
議決要件 | 意見集約とする。 |
副委員長 | 選出しない。必要があれば互選とする。 |
委員長名 | 今村 聡 |
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委 員 | 門脇 孝 神野 正博 北川 雄光 寺本 明 緑川 正博 |
目 的 | 各年度の事業計画に基き単年度の収支予算書案を作成するとともに、決算報告を行う。 定期的に収支を確認することにより、収支バランスを精査し、併せて各事業部門とも協議のうえ、中長期の財政健全化に対する検討・対応を行う。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 今年度(注:9月以降)は財務委員会を2回開催する予定であり、秋~冬に開催(予定)の委員会では主として当機構の財務状況についての現状報告を、2月開催(予定)の委員会では主として令和3年度(2021年度)収支予算書案作成を行う。 事務局より報告予定の収支を確認することにより、収支バランスを精査する。併せて、各事業部門とも協議のうえ、中長期の財政健全化に対する検討・対応を行う予定である。 |
成立要件 | 委員総数の三分の二の出席(委任状可)とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 浅井 文和 |
---|---|
委 員 | 兼松 隆之 冨永 悌二 富山 憲幸 |
目 的 | 専攻医・専門医・学会・研修施設・地域医療等の関係者に必要な情報を迅速に発信するとともに、メディア等を通して一般国民に専門医制度の適切な情報を伝える。 これによって関係者および一般国民と機構との信頼関係を構築する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)専攻医・専門医・学会・研修施設等向けに迅速に情報を発信する。 ・Webサイトを更新して関係者が必要な情報を得やすくする。 ・理事会の決定事項等をなるべく迅速にWebサイトに掲載する。 ・機構パンフレットを作成して機構の業務と意義を的確に伝える。 ・医学生・研修医・専攻医に向けたわかりやすい情報発信を企画する。 (2)メディアを通じた情報発信を強化する。 ・定例記者会見の開催(月1回) ・記者懇談会の開催(年2回) (3)一般国民向けの情報発信を進める。 ・Webサイトを通した情報発信で専門医制度への理解を得る。 ・国民に専門医制度の意義を伝える機会づくりを検討する。 |
成立要件 | 委員総数の半数の出席とする。 |
議決要件 | 意見集約とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 稲垣 暢也 |
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委 員 | 大磯 義一郎 木村 壯介 黒田 知宏 富山 憲幸 南学 正臣 宮崎 俊一 森井 英一 |
目 的 | 専門研修プログラムの申請ならびに専攻医の登録システムを構築することにより、できるだけ効率的かつ安定的に専攻医登録者が専門研修を受けられるようにする。さらに、専攻医の勤務先などを今後継続的に追跡することにより、専攻医の人数、分布や年次推移などについてのデータベースを作成する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) これまでに特に基本領域について行ってきた、効率的かつ安定的に研修プログラム管理、専攻医の応募・選定、ならびに専攻医の勤務先などの継続的追跡を可能にするシステムの構築を概ね完了させる。さらに、サブスペシャルティー領域についても、研修管理の在り方について検討し、システム構築を開始する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | なし |
副委員長 | 森井 英一 |
委員長名 | 北村 聖 |
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委 員 | 伊藤 彰一 大川 淳 高橋 孝雄 武田 裕子 南学 正臣 蓮沼 直子 平形 道人 森井 英一 |
目 的 | 基本18学会領域専門研修プログラムと研修施設の審査と認定およびそれに関連する事項の検討 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)専門医制度整備指針改訂第三版に照らし合わせて専門研修プログラムと研修施設の審査と認定システムを検討する。 (2)基本領域専門研修プログラムの定数と専攻医募集のあり方を検討する。 (3)カリキュラム制度のモニターと評価を行う。 (4)指導医の要件、指導法ガイドなど、指導のあり方を検討する。 (5)専攻医の修了要件、評価のあり方を検討する。 (6)複数の基本領域専門医を獲得するシステム(ダブルボード)を検討する。 (7)施設の訪問審査のあり方の方針を検討する。 (8)その他、関連する事項を他の委員会とも連携して検討する。 すべてを2020年度末に達成することは難しいが、議論を深めたい。 |
成立要件 | 委員総数の半数以上の出席(委任状可)とする。 |
議決要件 | 出席委員の半数とする。 |
副委員長 | 森井 英一 |
委員長名 | 大川 淳 |
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委 員 | 朝戸 裕貴 池田 徳彦 市川 智彦 河野 博隆 鈴木 秀和 西川 正憲 |
目 的 | 各基本領域学会における専門医の認定・更新制度の審査と認定およびそれに関連する事項について検討する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)専門医制度整備指針に基づき、2019年度内に開始していない基本領域において、機構基準による専門医更新認定を開始できるよう検討する。 (2)2017年度に開始した暫定プログラムでの専門医資格について認定方式を確定する。 (3)サブスペシャルティ領域の専門医制度認定基準を作成し、すでに議論のある24領域での認定を開始する。 (4)その他、関連する事項を他の委員会とも連携して検討する。 |
成立要件 | 委員総数の半数以上の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 池田 徳彦 |
委員長名 | 南学 正臣 |
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委 員 | <専門研修プログラム委員会> 北村 聖 伊藤 彰一 大川 淳 高橋 孝雄 武田 裕子 南学 正臣 蓮沼 直子 平形 道人 森井 英一 <専門医認定・更新委員会> 大川 淳 朝戸 裕貴 池田 徳彦 市川 智彦 河野 博隆 鈴木 秀和 西川 正憲 <基本領域> 横山 彰仁(内科) 岡 明(小児科) 石河 晃(皮膚科) 神庭 重信(精神科) 小寺 泰弘(外科) 中島 康晴(整形外科) 松村 謙臣(産婦人科) 坂本 泰二(眼科) 村上 信五(耳鼻咽喉科) 久米 春喜(泌尿器科) 甲村 英二(脳神経外科) 青木 茂樹(放射線科) 恒吉 勇男(麻酔科) 北川 昌伸(病理) 山田 俊幸(臨床検査) 木村 昭夫(救急科) 朝戸 裕貴(形成外科) 芳賀 信彦(リハビリテーション科)羽鳥 裕(総合診療) |
目 的 | 基本領域学会推薦委員と専門研修プログラムならびに専門医の認定・更新制度に関連する事項について協議ならびに情報交換を行い、より良い専門医制度の確立のための意見を執行部に具申する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)関連する事項について情報交換を行い共通の課題を抽出する。 (2)専攻医の修了要件、評価のあり方を検討する。 (3)全基本領域の更新基準の改定版を確定できるよう検討する。 (4)2019年度に開始していない基本領域において、機構基準による専門医更新認定を開始できるよう検討する。 (5)学会基準で研修中の専攻医に関連する事項について検討する。 (6)サブスペシャルティ領域の更新基準について検討する。 (7)施設の訪問審査のあり方を検討する。 |
成立要件 | 委員総数の半数以上の出席とする(代理出席可)。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする(代理出席可)。 |
副委員長 | 北村 聖 |
委員長名 | 渡辺 毅 |
---|---|
委 員 | 池田 徳彦 大川 淳 楫 靖 鈴木 昌 鈴木 美穂 高橋 孝雄 羽鳥 裕 宮崎 俊一 森 隆夫 |
目 的 | 国民医療のレベル向上の視点から、日本専門医機構が認定すべきサブスペシャルティ(サブ)領域専門医制度を認定し、二段階制専門医制度の体系を構築する。また、認定されたサブ領域専門医制度の管理・運営に必要なシステムを構築し、基本領域専門医制度と連動して運用する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 2019年3月に厚労省医道審専門研修部会で認定保留とされた内科、外科、放射線科を基本領域とする23サブ領域専門医制度に対する2020年3月の厚労省サブスペシャルティ領域の在り方に関するワーキンググループの報告書・それに基づく厚労大臣の意見書に対応したサブ領域専門医研修細則の改訂版が2020年6月に公表された。一方、新型コロナウィルス流行の影響もあり、新サブ領域専門医制度の発足は1年延期せざるを得なくなった。 このような状況から、2022年4月の新サブ領域専門医制度発足を目指し、2020年度内には以下の目標達成を目指す。 (1)サブ領域認定基準、調査票(レビューシート)、サブ領域専門医制度整備基準決定など新制度の発足に必要な規定類や日程・プロセス案の理事会決定。 (2)基本領域を中心としたサブ領域連絡協議会の学会間調整と審査・認定。 (3)サブ領域連絡協議会から推薦された新サブ領域専門医制度の審査・認定。 (4)既認定サブ領域新制度設計に関する学会間調整による制度確立。 (5)サブ領域専門医制度に関する基本領域およびサブ領域学会に対する説明・意見交換、医療団体、国民への広報活動。 (6)サブ領域専攻医データベース検討開始(データベース委員会と協業) (7)サブスペシャルティ領域の管理・運営システム・更新制度の在り方の検討開始(プログラム委員会・更新委員会との協業) |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 大川 淳 |
委員長名 | 鈴木 秀和 |
---|---|
委 員 | 池田 徳彦 市川 智彦 大磯義一郎 小林誠一郎 羽鳥 裕 |
目 的 | 共通講習委員会は、専門医制度新整備指針に準拠して専門医の認定・更新に関する作業を行う専門医認定・更新委員会とともに、専門医共通講習の質の保証のために「共通講習申請の手引き」を整備・運用し、基幹施設・連携施設である医療機関が日本専門医機構に直接申請した共通講習申請を暫定的に審査・承認する。また、日本専門医機構監修のe-learningを作成するための編集会議を組織し、日本専門医機構監修のe-ラーニングを作成し、地域の医療現場に学修機会を直接的に提供する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1)共通講習申請の手引き(暫定版)の各項目の内容を審議し、共通講習における必修講習およびその他の共通講習として行うべき内容について評価・改訂を行う。 (2)基幹施設・連携施設である医療機関から日本専門医機構に直接申請された共通講習申請の内容を審査し認定する。また、その審査基準についても、詳細に審議する。今後は、暫定的に機構で担当している共通講習の審査についても、その審査機関を新たに検討する。 (3)日本専門医機構監修共通講習e-ラーニングを作成する。そのために、編集会議を組織する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 羽鳥 裕 |
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委 員 | 有岡 宏子 有賀 徹 生坂 政臣 石松 伸一 大平 善之 金丸 吉昌 神野 正博 北村 聖 清水 貴子 清水 俊明 竹村 洋典 田妻 進 野村 英樹 前野 哲博 山田 隆司 横山 彰仁 渡辺 毅 |
目 的 | 総合診療専門医は、厚生労働省『専門医の在り方に関する検討会報告書』で、健康にかかわる問題について、全人的に総合的に適切な初期対応等を行う医師が病院においても診療所においても必要となる。総合診療領域は、変化する疾病構造、多様化する国民のニーズに対して、適切に対応し得る医師養成の必要性を背景に、基本診療領域の中で唯一日本専門医機構を養成主体とする新たな領域として位置付けられている。総合的な診療能力を有する医師の養成と、その専門性を学術的に評価するとともに、総合診療専門医の質の向上を図り、以て、国民の福祉・健康に貢献することを第一の目的とする。この目的達成のために、総合診療専門医養成に係る諸種の課題解決を図り、制度の適正かつ円滑な運用を図る。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 専門医機構が、総合診療領域の学会機能を併せ持つことから、専門研修プログラムの審査を行い、プログラム統括責任者講習会、特任指導医講習会、専攻医への説明会、質疑応答の場を開催し、専攻医に対する指導医の育成、専攻医の学習支援体制の構築をする。総合医育成に必要な内科、救急、小児科領域の研修の為各学会にも連携を求める。専攻医学習内容の記録・到達レベルの担保、専門医試験、専門医更新要件の確認、プログラムの認定、統括責任者、指導医、更に総合診療専門医の管理(準備段階)などこの領域のWEB管理システムの運用を行う。2021年秋第1回専門医試験に備え、総合診療専門医テキストブックを2020年末までに発行する。サブスペシャルティ領域などのキャリアパスについて検討する。他科からの総合診療専門医のダブルボード、総合診療から他科のダブルボード取得および移行措置などについて検討する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数(委任状可)とする。 |
副委員長 | 有賀 徹 生坂 政臣 神野 正博 |
委員長名 | 寺本 民生 |
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委 員 | 有賀 徹 池田 徳彦 今村 聡 兼松 隆之 小熊 豊 北村 聖 久住 一郎 今野 弘之 佐藤 慎哉 佐藤 豊実 邉見 公雄 |
目 的 | 専門医の質を担保しつつ、各地域・診療科での医療資源確保の方策を検討する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) ・各基本領域学会や地域医療対策協議会と協議の上、妥当な地域・診療科におけるシーリング数を提案する。 ・専攻医の研修動向を、データベースから読み取り、シーリングの対象診療科、対象地域の正当性を検討する。 ・シーリングという方策の妥当性について検証する。 ・よりよい医療資源確保のためのシーリングに替わる定員設定方法が可能か検討する。 ・地域医療対策協議会と都道府県からの質問等への対応案を提案する。 |
成立要件 | 委員総数の半数以上の出席とする。 |
議決要件 | 原則全員の意思一致とするが、やむを得ない場合は出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 森 隆夫 |
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委 員 | 今村 聡 兼松 隆之 寺本 民生 湯澤由紀夫 |
目 的 | これまでに残されてきた課題や検討中の課題の中から、過去に残されてきた課題を抽出したのち、解決していない問題点についてさまざまな角度から検証し、解決する方策を運営委員会に提案する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 課題・問題点については、具体的な形で運営委員会に明示する。さらに、それらを早急に解決すべきものと継続的な課題・問題点として検討していくものに分け、課題・問題点の整理をする。 運営委員会に対して、これらの問題点について解決するための提案を行うが、継続して検討していく課題については議論の経過についても報告する。また、運営委員会からの諮問に対して答申するという役割も担う。 なお、本委員会では、幅広く問題点を点検することになるが、直接担当する他の委員会等と緊密に連携し、統一した解決案となるよう配慮する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 原則として出席者の全員一致とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 岩本 裕 |
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委 員 | 神津カンナ 當麻あづさ 中島 正治 山口 徹 |
目 的 | 第三者の立場から日本専門医機構の運営や財政に対して助言するとともに理事長からの諮問事案を検討し、機構の健全な運営に資する。 |
目 標 | (2019年度末の達成目標) (1)理事会に対する意見を具申する。 (2)日本専門医機構のガバナンス、財政に対し、助言する。 |
成立要件 | 委員の半数以上の出席を成立条件とする。 |
議決要件 | 基本は全員一致とするがやむを得ない場合に、過半数の議決とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 森井 英一 |
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委 員 | 有賀 徹 佐々木 毅 |
目 的 | 日本専門医機構では、企業・営利を目的とする法人・団体からの経済的利益やその他の関連する利益に関する利益相反(COI)情報を適切にマネジメントすることが求められる。本委員会では、日本専門医機構の使命を全うし、社会的信頼(インテグリティ)を維持・確保するために、COIマネジメントを行う。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 日本専門医機構に関わる理事、委員長などのCOIマネジメントを行う。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 森井 英一 |
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委 員 | 有賀 徹 今村 聡 兼松 隆之 佐々木 毅 寺本 民生 |
目 的 | 日本専門医機構専門医であることの意義を考え、インセンティブを高めることを目的とする。特に、機構専門医が現在広告可能でないため、広告可能とできるようにする。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 日本専門医機構認定の専門医を広告可能とする検討を厚労省で行なっているが、その現状の把握、および問題がある場合はそれに対する方策を考える。広告以外に日本専門医機構専門医のインセンティブを高める点を検討する。 |
成立要件 | 委員総数の過半数の出席とする。 |
議決要件 | 出席委員の過半数とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 木村 壯介 |
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委 員 | 神野 正博 北村 聖 多田 弥生 | 目 的 | 専門研修に係わる専攻医からの訴えに応え、適切な研修という観点から対応する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1) 委員会の基本的あり方を検討・策定し、理事会へ提案する。 (2) 事例を記録・蓄積し、問題点を抽出する。 (3) 専門研修プログラム委員会と協力し、専攻医を対象とした窓口機能の設置を進め、専攻医への有効な広報活動を検討する。 |
成立要件 | 基本的に、半数以上(2人)とする。 |
議決要件 | 委員全員の了解をもって、決定とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
委員長名 | 大川 淳 |
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委 員 | 天谷 雅行 大久保ゆかり 門脇 孝 國土 典宏 齊藤 延人 |
目 的 | アカデミアやナショナルセンターにおける臨床研究および医学教育を担当する、専門医資格と学位をともに有する臨床研究医を育成する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) (1) 臨床研究医コースの制度設計を行う。 (2) 整備指針に基づき、専攻医の募集を開始する。 |
成立要件 | なし |
議決要件 | なし |
副委員長 | なし |
委員長名 | 北村 聖 |
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委 員 | 佐藤 豊実 武田 裕子 村岡 亮 和光 純 |
目 的 | 専攻医募集が公正明大に行われる方法ならびに仕組みを検討する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 現在の専攻医募集方法について評価する。改正すべき点があれば、改善の方向性を示す。 |
成立要件 | 過半数 委任状を可とする。 |
議決要件 | 過半数 |
副委員長 | 任命しない。 |
委員長名 | 南学 正臣 |
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委 員 | 赤津 晴子 武田 裕子 |
目 的 | 機構の要請に応じ、必要な英文表記を検討する。 |
目 標 | (2020年度末の達成目標) 理事の要請に応じ、必要な用語や書類の英語訳を作成する。 |
成立要件 | なし |
議決要件 | 意見集約とする。 |
副委員長 | 選出しない。 |
法人概要
沿革
1962年4月 | 日本麻酔科指導医制度が発足 |
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1980年9月 | 内科学会をはじめ20学会の認定医制関係者が、専門医認定制度の充実と発展を図る ために協議していくことで合意 |
1981年11月 | 日本医学会加盟22学会による学会認定医制協議会(学認協)が発足 |
1982年5月 | 学認協の第2回総会で会則と細則を制定 |
1984年 | 「臨床的に幅広い領域の認定(専門)医制度に重点をおき活動する」ことが申し合わせされ、日本医学会加盟学会を会員の条件とした |
1986年8月 | 日本医師会、日本医学会、学会認定制協議会の三者懇談会が発足(2002年7月末ま で継続) |
2001年4月 | 学会認定医制協議会(学認協)を専門医認定制協議会(専認協)に改組 |
2002年4月 | 医療機関の広告規制が緩和され、厚生労働大臣告示で定める外形基準を満たすものとして届出がなされた団体(学会)が認定する資格名を広告できることとなった |
2002年12月 | 専認協から発展した日本専門医制評価・認定機構は、有限責任中間法人日本専門医認定制機構に改組 |
2004年4月 | 医師の新臨床研修(初期臨床研修)制度がスタート |
2005年 | 日本専門医制評価・認定機構は、専門医制度の整備指針を制定し、基本領域18学会の研修(修練)施設を各都道府県に公開 |
2006年8月 | 外部から第三者的視点で機構を評価することを目的として、日本医学会、日本医師会、機構および学識経験者からなる、日本専門医制審議会が発足 |
2007年11月 | 日本専門医制評価・認定機構は、17学会(精神科除く)の専門医制度を認定し、認定証を発行 |
2008年3月 | 社団法人日本専門医制評価・認定機構として公益法人となる、中間法人日本専門医認定制機構は廃止 |
2009年 | 「第一回市民健康フォーラム-安全・安心な医療と専門医」を開催 |
2013年4月 | 厚生労働省の「専門医の在り方検討委員会」(髙久史麿座長)は最終答申で、「中立的な第三者機関に よる専門医と養成プログラム認定の統一化」、「基本的診療領域とsubspecialty領域からなる二段階制」、「総合診療医を基本領域に追加」など、今後の日本の専門医制度の方向性を提示 |
2013年7月 | 上記検討委員会の答申に基づき、新しい機構を作るために「日本専門医機構(仮称)」組織委員会が活動を開始 |
2014年5月 | 日本医師会、日本医学会、全国医学部長病院長会議の3者を社員として、一般社団法人日本専門医機構が発足、初代理事長に池田康夫氏 |
2014年6月 | 新たに社員に四病院団体協議会、日本がん治療認定医機構、更に19の基本領域の専門医制度委員会等の代表者が加わった |
2014年7月 | 「専門医制度整備指針第1版」を発行 |
2016年6月 | 塩崎恭久厚生労働大臣談話、「日本専門医機構や各学会に対して、幅広い方々からの意見を真摯に受け止め、なお一層の取組みをされることを強く期待する」 |
2016年7月 | 第2代理事長に吉村博邦氏 |
2016年7月 | 専門医機構は19の基本領域の全てについて平成29年度の実施を見送り、平成30年度を目途に一斉スタートする方針を理事会で決定した |
2016年12月 | 「専門医制度新整備指針」(2016年12月版)を発行 |
2018年4月 | 新専門医制度がスタート |
2018年7月 | 日本専門医機構の第3代理事長に寺本民生氏 |
2018年7月 | 「医師法及び医師法の一部を改正する法律」が公布された。施行期日は平成31年(2019年)4月1日。「医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない等」の規定が追加 |
2019年4月 | 第二期専攻医の研修開始 |
組織図

概要
名称 | 一般社団法人日本専門医機構 Japanese Medical Specialty Board |
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設立年 | 平成26年 |
理事長 | 寺本 民生 |
事務局長 | 堀部 眞人 |
社員数 | 23名 |
所在地 | 東京都千代田区内幸町2丁目2−2 富国生命ビル23F |
メールアドレス | info@jmsb.or.jp |
議事録
4期(2020年7月~ )
3期(2018年7月~2020年6月)
2期(2016年7月~2018年6月)
1期(2014年5月~2016年6月)
事業報告・決算報告・概報
事業報告
決算報告
概報
定款
定款
第 1 章 総 則
(名 称)
第 1 条
この法人は、一般社団法人日本専門医機構と称する。英文では Japanese Medical Specialty Boardと表示する。
(事務所)
第 2 条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目 的)
第 3 条
この法人は、国民及び社会に信頼され、医療の基盤となる専門医制度を確立することによって、専門医の質を高め、もって良質かつ適切な医療を提供することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)専門医の育成に関する事業
(2)専門医の認定に関する事業
(3)専門医制度の評価に関する事業
(4)その他目的を達成するために必要な事業
第 2 章 社 員
(法人の構成員)
第 5 条
この法人は、この法人の事業に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。社員は、その代表者を理事会に届けなければならない。また、その変更があった場合には速やかに変更届を提出しなければならない。
(社員の資格の取得)
第 6 条
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第 7 条
社員は、社員総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。社員が納入した入会金及び会費は、いかなる理由があっても返済しない。
(任意退社)
第 8 条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 9 条
社員が次の各号の一に該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第 10 条
前2条の場合のほか、社員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が解散したとき。
第 3 章 社 員 総 会
(構 成)
第 11 条
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権 限)
第 12 条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)各事業年度の決算の承認
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)社員の除名
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第 13 条
この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、随時開催することができる。
(招 集)
第 14 条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第 15 条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(議決権)
第 16 条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第 17 条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(決議・報告の省略)
第 18 条
理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 19 条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議長の指名する出席社員1名は、前項の議事録に記名押印する。
第 4 章 役 員
(役員)
第 20 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以上25名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)において定める代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち2名以内を副理事長とし、副理事長は、法人法において定める代表理事とする。
(役員の選任)
第 21 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。ただし、再任を妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、再任を妨げない。
3 前項の他、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することが出来る。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 役員候補者の選任方法は、別に定める理事及び監事候補者選考委員会規程による。
(理事の職務及び権限)
第 22 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行し、この法人を代表する。
3 理事長、副理事長及び業務執行理事は、4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条
監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 26 条
理事及び監事に対して、社員総会において定めるところにより報酬等を支給することができる。
(役員の責任の免除)
第 27 条
この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第 5 章 理 事 会
(構 成)
第 28 条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第 29 条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(招 集)
第 30 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長が理事会を招集する。
(議 長)
第 31 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序により副理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 32 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 基 金
(基金の募集)
第 34 条
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第 7 章 資産及び会計
(財産の種別)
第 35 条
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(事業年度)
第 36 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 37 条
この法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会に報告をする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまで備え置く。
(事業報告及び決算)
第 38 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時社員総会において、事業報告書及びその附属書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
(剰余金の配当禁止)
第 39 条
この法人は、剰余金の分配を行う事ができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 40 条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。
(解散)
第 41 条
この法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(解散時残余財産の帰属)
第 42 条
この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 43 条
この法人の公告は、官報又はホームページに掲載する方法により行う。
第 10 章 委 員 会
(委員会)
第 44 条
この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長及び委員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 事 務 局
(設 置)
第 45 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第 46 条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第 12 章 雑 則
(理事会への委任)
第 47 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第36条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
- この法人の設立初年度の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、設立の日から平成27年3月31日までとする。
- この法人の設立時社員の住所及び名称は次の通りとする。
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:公益社団法人 日本医師会
住所:東京都文京区本駒込二丁目28番16号
名称:一般社団法人 日本医学会連合
住所:東京都文京区湯島一丁目3番11号
名称:一般社団法人 全国医学部長病院長会議 - この法人の設立時理事及び設立時監事は次の通りとする。
設立時理事 新井 一
設立時理事 有賀 徹
設立時理事 池田 康夫
設立時理事 岩中 督
設立時理事 大友 邦
設立時理事 北川 雄光
設立時理事 木村 壮介
設立時理事 桐野 高明
設立時理事 倉本 秋
設立時理事 小西 郁生
設立時理事 小森 貴
設立時理事 近藤 丘
設立時理事 祖父江 元
設立時理事 末永 裕之
設立時理事 千田 彰一
設立時理事 滝川 一
設立時理事 戸山 芳昭
設立時理事 桃井 眞里子
設立時理事 八木 聰明
設立時理事 宮崎 俊一
設立時理事 吉村 博邦
設立時理事 渡辺 毅
設立時監事 寺本 民生
設立時監事 門田 守人
設立時監事 山口 徹 - この法人の設立時代表理事は次の通りとする。
設立時代表理事(理事長) 池田 康夫 - この法人の設立時における主たる事務所の所在場所は次の通りとする。
主たる事務所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム
以上 一般社団法人日本専門医機構を設立するためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成26年5月7日
一般社団法人日本専門医機構
設立時社員 公益社団法人 日本医師会
会長(代表理事) 横倉 義武
設立時社員 一般社団法人 日本医学会連合
会長(代表理事) 髙久 史麿
設立時社員 一般社団法人 全国医学部長病院長会議
代表理事 別所 正美
附 則 2
平成26年5月7日施行
令和元年6月27日改訂